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障がいがある方の転職

2012年06月30日

「仕事を辞めたいのだけれども、失業手当の使い方を
教えてほしい」
こんな依頼があって、精神障害者保健福祉手帳を所持
している方とお話しさせていただいたことがある。

失業手当は次の仕事を探すまでの保険である旨の説明し
納得いただいたのだが、面談しながら相談者の生き方に
共感した。

相談を受けた時の私の第一印象は、「今の仕事を続けれ
ば良いのに」だった。今の仕事に特に不満もなく、労働環
境も悪くない。ならば、失業手当をもらうなど考えずに働き
続ければと思ったのである。
でも、ご本人から、引っ越しをしたいこと、家族のこと、趣味
のこと、これからの人生でしたいこと等々伺っているうちに、
転職は相談者の人生のキャリアアップなのだと気付かせて
いただいた。

ついつい私は、雇用の始まり、維持ばかりを考えてしまうが、
人生のキャリアアップのための転職もありなのだ、と勉強を
させていただいた。




さて、障がい者雇用義務の対象に精神障害者が加えられる
研修報告案が厚生労働省から発表された。

現状では、身体・知的障害者が雇用義務とされていて、事業
主が精神障害者を雇用した時は、特例で身体・知的障害者を
雇用したとみなされ障害者雇用率にカウントされることなって
いる。(障害者雇用促進法第71条)

つまり、精神障害者の雇用が法定雇用率にカウントされること
に変わりはないので、企業の事務的な対応に大きな変更はな
いと思われる。

しかし、障害者雇用に関心はあるが実行していない事業主等へ
の啓発効果は大いに期待できる。冒頭の相談者のような方が、
人生のキャリアアップのため転職したい時に、より才能を発揮
できる職場・労働条件の良い職場が見つかり易くなることに期
待していきたい。





  • Posted by 前田豊(社会保険労務士) at 10:50│Comments(0)
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