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有期労働についての意見

2012年02月10日

本日は、社労士会の研修「有期労働契約の
留意点」を受講しました。

留意のポイントは、1雇入れ時、2期間満了時、
3契約期間の取り決めについてで、詳細は下段
に紹介します。

期間雇用者であっても、実態は期間の定めのない
社員と同等の勤務をしている場合は、期間の定め
のない社員と同等の扱い(特に契約更新時など)
をする方向にあります。

良い経営に労働条件の整備は欠かせません。
期間労働者に、きちんと労働条件の通知をして、
労務トラブルとは無縁な経営をしましょう。


でも本当に大事なのは、
雇っている期間中にどう働いていただくか
だと
思います。

有期労働者も、その期間中は会社のために
一生懸命に働き、働くことで有期労働者自身
も成長できる、そんな関係ができれば良いで
す。

ES(従業員満足)の考え方を有期労働者にも
広めたいのです。
会社は、法律4割 × ES(従業員満足)6割 
で良い経営ができると
考えています。

福祉施設では多くの有期労働者が介護、介助の
仕事をしています。
法律4割 × ES(従業員満足)6割 で、
福祉施設の持続可能経営のお手伝いをして
いきます!




【有期労働契約の留意点】

1、雇入れの時
①期間雇用者との労働契約をむすぶ時に、更新
の有無を明示する。
②契約更新する場合がある、とした時は、更新す
る場合しない場合の判断の基準を示す
2、期間満了の時
③契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を
超えて継続勤務している者を雇止める時は、期
間満了の30日前までに予告する。
④労働者が雇止めの理由について証明書を請求
したら、使用者は交付しなければならない。
3、契約期間
⑤使用者は、契約を1回以上更新又は1年を超えて
継続勤務している有期労働者の契約を更新する場
合は、本人の希望に応じて契約期間をできるだけ長
くするよう努める。




個人的には有期労働には可能性を感じています。
年限を決めて、自己のスキルアップをすることが
できます。
収入を得ることもできます。会社との交渉次第で、
副業や起業準備もしやすい。
その人らしい生き方、働き方のを創る有力な道具
だと思っています。
皆さまはどうお考えでしょうか。





  • Posted by 前田豊(社会保険労務士) at 00:05│Comments(0)
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