有期労働についての意見
2012年02月10日
本日は、社労士会の研修「有期労働契約の
留意点」を受講しました。
留意のポイントは、1雇入れ時、2期間満了時、
3契約期間の取り決めについてで、詳細は下段
に紹介します。
期間雇用者であっても、実態は期間の定めのない
社員と同等の勤務をしている場合は、期間の定め
のない社員と同等の扱い(特に契約更新時など)
をする方向にあります。
良い経営に労働条件の整備は欠かせません。
期間労働者に、きちんと労働条件の通知をして、
労務トラブルとは無縁な経営をしましょう。
でも本当に大事なのは、
雇っている期間中にどう働いていただくか
だと思います。
有期労働者も、その期間中は会社のために
一生懸命に働き、働くことで有期労働者自身
も成長できる、そんな関係ができれば良いで
す。
ES(従業員満足)の考え方を有期労働者にも
広めたいのです。
会社は、法律4割 × ES(従業員満足)6割
で良い経営ができると考えています。
福祉施設では多くの有期労働者が介護、介助の
仕事をしています。
法律4割 × ES(従業員満足)6割 で、
福祉施設の持続可能経営のお手伝いをして
いきます!
【有期労働契約の留意点】
1、雇入れの時
①期間雇用者との労働契約をむすぶ時に、更新
の有無を明示する。
②契約更新する場合がある、とした時は、更新す
る場合しない場合の判断の基準を示す
2、期間満了の時
③契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を
超えて継続勤務している者を雇止める時は、期
間満了の30日前までに予告する。
④労働者が雇止めの理由について証明書を請求
したら、使用者は交付しなければならない。
3、契約期間
⑤使用者は、契約を1回以上更新又は1年を超えて
継続勤務している有期労働者の契約を更新する場
合は、本人の希望に応じて契約期間をできるだけ長
くするよう努める。
個人的には有期労働には可能性を感じています。
年限を決めて、自己のスキルアップをすることが
できます。
収入を得ることもできます。会社との交渉次第で、
副業や起業準備もしやすい。
その人らしい生き方、働き方のを創る有力な道具
だと思っています。
皆さまはどうお考えでしょうか。
留意点」を受講しました。
留意のポイントは、1雇入れ時、2期間満了時、
3契約期間の取り決めについてで、詳細は下段
に紹介します。
期間雇用者であっても、実態は期間の定めのない
社員と同等の勤務をしている場合は、期間の定め
のない社員と同等の扱い(特に契約更新時など)
をする方向にあります。
良い経営に労働条件の整備は欠かせません。
期間労働者に、きちんと労働条件の通知をして、
労務トラブルとは無縁な経営をしましょう。
でも本当に大事なのは、
雇っている期間中にどう働いていただくか
だと思います。
有期労働者も、その期間中は会社のために
一生懸命に働き、働くことで有期労働者自身
も成長できる、そんな関係ができれば良いで
す。
ES(従業員満足)の考え方を有期労働者にも
広めたいのです。
会社は、法律4割 × ES(従業員満足)6割
で良い経営ができると考えています。
福祉施設では多くの有期労働者が介護、介助の
仕事をしています。
法律4割 × ES(従業員満足)6割 で、
福祉施設の持続可能経営のお手伝いをして
いきます!
【有期労働契約の留意点】
1、雇入れの時
①期間雇用者との労働契約をむすぶ時に、更新
の有無を明示する。
②契約更新する場合がある、とした時は、更新す
る場合しない場合の判断の基準を示す
2、期間満了の時
③契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を
超えて継続勤務している者を雇止める時は、期
間満了の30日前までに予告する。
④労働者が雇止めの理由について証明書を請求
したら、使用者は交付しなければならない。
3、契約期間
⑤使用者は、契約を1回以上更新又は1年を超えて
継続勤務している有期労働者の契約を更新する場
合は、本人の希望に応じて契約期間をできるだけ長
くするよう努める。
個人的には有期労働には可能性を感じています。
年限を決めて、自己のスキルアップをすることが
できます。
収入を得ることもできます。会社との交渉次第で、
副業や起業準備もしやすい。
その人らしい生き方、働き方のを創る有力な道具
だと思っています。
皆さまはどうお考えでしょうか。
Posted by 前田豊(社会保険労務士) at 00:05│Comments(0)